商標登録のことが全てわかる。


商標の専門家が、出願から登録まで分かりやすく解説します。

登録が初めての方には、一から丁寧に説明します。
あなたの知らない商標登録の裏話など、商標にまつわる面白い話も随時更新していきます。

【商標権はどのように発生するのか?】

商標権は、登録が認められた後に登録料を納付し、設定登録により発生します。

権利の効力は、登録日から有効になります。

(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

(登録料の納付期限)
第四十一条  前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定
又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2  特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、
三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
3  前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。


権利を取得すれば、権利者は、その商標を指定商品・指定役務について独占的に使用することができます。
また、第三者が、登録商標と同一・または類似するものを、
指定商品・役務又は類似する使用商品・役務について使用している場合、

① 差止請求権
② 損害賠償請求権
③ 不当利得返還請求権
④ 信用回復措置請求

などの権利行使をすることができます。

商標権は、出願の値段が安い割には、法律の保護のもと、受ける恩恵は大きいのです。


権利の存続期間は、設定登録の日から10年間です。


商標権は、特許権や意匠権などと異なり、更新により、さらに10年間の存続期間が得られます。
ですので商標権は、更新を繰り返すことにより、半永久的に存続させることができる権利なのです。

(注) ただし、前半5年分の登録料納付を行ったものは、その存続期間は設定登録の日から5年間です。

権利を半永久的に存続させたいのであれば、定期的に更新の手続きをする必要があります。

更新の申請は、権利の満了日の6ヶ月前から満了の日までです。
また、満了の日を過ぎた場合であっても、期間経過ご6ヶ月以内であれば申請が可能です。
ただし、この場合、割増登録料の納付が必要となります。

更新の申請がない場合には、その権利は、存続期間満了の日に消滅したものとみなされます。


権利の効力


権利の効力は、類似範囲にまで及びます。
例えば、あなたが「ABABC」を「マスカラ」について登録したとします。
その場合、権利の効力は「ABABC」と同一ものもだけでなく似ているものにも及びます。
また「マスカラ」だけでなく「アイシャドウ」や「ハンドクリーム」などにも権利の効力が及びます。

例えば、他人が「アイシャドウ」に「ABABC」と類似する「ABABc」を付して使用していた場合、
あなたは権利行使することができるのです。

商標の類似判断は、客観的な一般的取引者・需要者が用いる通常の注意力を判断基準として、
「外観」「称呼」「観念」の其々を総合的に考察して判断します。
実際の類似判断には、知識と経験を要しますので、類似かどうかの判断については、
商標弁理士のいる特許商標事務所にお問い合わせください。


登録には、メリットがたくさんある。


登録によるメリットはたくさんあります。

① 一度登録すれば、更新を繰り返すことにより、半永久的に権利を存続させることができます。
② 独占的に登録商標の使用ができる。
③ 第三者が登録商標と同一または類似の商標を使用した場合には、差止請求権を行使することができます。
④ 実施許諾をすることにより、利益を得ることができる。

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また出願段階においても、金銭的請求権が発生しますので、
第三者の使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することも可能となります。


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広く強い権利を取得するためには、経験と知識が必要です。

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