インターネットで簡単・便利に手続きができます。
お気軽にお問い合わせください。
登録したい商標と、それを使用したい商品・役務(サービス)をお知らせいただければ、
既に同じものが登録されていないか調査いたします。
調査の結果、同じものが登録されていたり、似ているものが登録されている場合には、
どのように修正すれば登録を受けることができるかなどのアドバイスをさせていただきます。
出願手続きをご依頼のお客様には、専門家による調査・アドバイスを 無料 で行っております。
商標権は、登録が認められた後に登録料を納付し、設定登録により発生します。
権利を取得すれば、権利者は、その商標を指定商品・指定役務について独占的に使用することができます。
また、第三者が、登録商標と同一・または類似するものを、指定商品・役務又は類似する使用商品・役務について使用している場合、
① 差止請求権
② 損害賠償請求権
③ 不当利得返還請求権
④ 信用回復措置請求
などの権利行使をすることができます。
商標権は、出願の値段が安い割には、法律の保護のもと、受ける恩恵は大きいのです。
権利の存続期間は、設定登録の日から10年間です。
商標権は、特許権や意匠権などと異なり、更新により、さらに10年間の存続期間が得られます。
ですので商標権は、更新を繰り返すことにより、半永久的に存続させることができる権利なのです。
(注) ただし、前半5年分の登録料納付を行ったものは、その存続期間は設定登録の日から5年間です。
権利を半永久的に存続させたいのであれば、定期的に更新の手続きをする必要があります。
更新の申請は、権利の満了日の6ヶ月前から満了の日までです。
また、満了の日を過ぎた場合であっても、期間経過ご6ヶ月以内であれば申請が可能です。
ただし、この場合、割増登録料の納付が必要となります。
更新の申請がない場合には、その権利は、存続期間満了の日に消滅したものとみなされます。
権利の効力
権利の効力は、類似範囲にまで及びます。
例えば、あなたが「ABABC」を「マスカラ」について登録したとします。その場合、権利の効力は「ABABC」と同一ものもだけでなく似ているものにも及びます。
また「マスカラ」だけでなく「アイシャドウ」や「ハンドクリーム」などにも権利の効力が及びます。
例えば、他人が「アイシャドウ」に「ABABC」と類似する「ABABc」を付して使用していた場合、あなたは権利行使することができるのです。
商標の類似判断は、客観的な一般的取引者・需要者が用いる通常の注意力を判断基準として「外観」「称呼」「観念」の其々を総合的に考察して判断します。
実際の類似判断には、知識と経験を要しますので、類似かどうかの判断については、お気軽にお問い合わせください。
登録には、メリットがたくさんある。
登録によるメリットはたくさんあります。
① 一度登録すれば、更新を繰り返すことにより、半永久的に権利を存続させることができます。
② 独占的に登録商標の使用ができる。
③ 第三者が登録商標と同一または類似の商標を使用した場合には、差止請求権を行使することができます。
④ 実施許諾をすることにより、利益を得ることができる。
また出願段階においても、金銭的請求権が発生しますので、第三者の使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することも可能となります。
商標登録のページも参考になります。
