指定商品・指定役務

出願する時には、その商標をどのような商品や役務に使用するのか指定しなければなりません。


商標とは、標章のうち業として使用するもののことをいいます。
使用しないものに商標登録を認めてしまうと、使用しない登録商標が増えてしまい、
他人が商標を使用したり選択したりする幅を狭めてしまう結果となってしまいます。

なので商標法では、登録の要件として3条1項柱書で使用意思が求められます。

このように、商標は使用して初めて機能を発揮するものであり、
実際にどのような商品・役務に使用するのかを明確にして出願する必要があります。

商品・役務を指定していない場合は、特許庁長官から補完命令がなされます。

また、商品・役務の指定は、政令で定める区分に従って行う必要があります。
区分については【第1類】~【第45類】まであります。

下記に一覧を表示していますので、ご覧ください。


指定商品・指定役務の分類


【第1類】
化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ

【第2類】 カナダバルサム,コパール,サンダラック,松根油,セラック,ダンマール,媒染剤,腐蝕防止剤,防錆剤,マスチック,松脂,木材保存剤,染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉

【第3類】
家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛

【第4類】
固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく

【第5類】
薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液

【第6類】
鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ

【第7類】
金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具

【第8類】
ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気アイロン,電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),角砂糖挟み,かつお節削り器,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。)

【第9類】
水泳用耳栓,潜水用耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,駐車場用硬貨作動式ゲート

【第10類】
おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり

【第11類】
便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,化学繊維製造用乾燥機,牛乳殺菌機,製パン機,ベニヤ製造用乾燥機,工業用炉,原子炉,収穫物乾燥機,飼料乾燥装置,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機

【第12類】
カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車椅子

【第13類】
銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具,戦車

【第14類】
貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計

【第15類】
調律機,楽器,演奏補助品,音さ

【第16類】
事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋

【第17類】
雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー

【第18類】
かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革

【第19類】
タール,ピッチ,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料

【第20類】
海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用椅子,理髪用椅子,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)

【第21類】
デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ

【第22類】
船舶用オーニング,ターポリン,帆,原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも

【第23類】


【第24類】
織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス

【第25類】
被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴

【第26類】
漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,電気式ヘアカーラー,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒

【第27類】
洗い場用マット,畳類,人工芝,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),体操用マット,壁紙

【第28類】
スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ

【第29類】
食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐

【第30類】
アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ

【第31類】
生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ

【第32類】
ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料

【第33類】
日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒

【第34類】
たばこ,喫煙用具,マッチ

【第35類】
広告,事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

【第36類】
金融,保険及び不動産の取引

【第37類】
建設,設置工事及び修理

【第38類】
電気通信

【第39類】
輸送,こん包及び保管並びに旅行の手配

【第40類】
物品の加工その他の処理

【第41類】
技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作

【第42類】
科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発

【第43類】
飲食物の提供及び宿泊施設の提供

【第44類】
医療,動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務

【第45類】
冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。),警備及び法律事務

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