出願から登録までの流れ

① 先ずは、登録したい商標をお知らせください。

商標登録出願をするときには、願書に「登録したい商標」を記載して出願する必要があります。
登録したい商標が、文字だけの場合、文字と図形を組み合わせたもの、立体的なもの、キャラクターの絵など・・・
具体的にどのような商標を登録したいのかをお知らせください。

② その商標を使用したい商品・役務をお知らせください。

商標登録出願をするときには、願書に指定商品・指定役務を記載して出願する必要があります。
どのような商品・役務に使用したいのかお知らせください。
また、商品・役務の名前が分からない場合には、ご相談ください。

③ 商標調査を行います。

商標登録は、既に同じものや似ているものが登録されている場合には、登録が認められません。
既に登録されているものと似ているかどうかの判断は、専門家による知識と経験を要します。
商標調査では、出願前に事前に、お客様が登録したい商標が、既に登録されていないかどうかを調査します。

④ 出願手続きを行います。

商標調査の結果、特に問題がなければ出願手続きを行います。
商標調査の結果、既に同じものが登録されていた場合には、
どのように修正すれば、登録を受けることができるかどうかについてアドバイスさせていただきます。

⑤ 特許庁の審査官により、登録できるかどうかの審査がされます。

出願後は、特許庁の審査官により、登録ができるかどうかの審査がされます。
審査結果が出て、最初の通知があるまでに、およそ6ヶ月~9ヶ月かかります。
登録が認められれば、登録査定がなされます。
登録が認められない場合には、拒絶理由が通知されますので、それに対して意見書や補正書で対応して拒絶理由を解消します。

⑥ 設定登録により、商標権の効力が発生します。

登録査定がなされたら、査定の謄本の送達があった日から30日以内に登録料を支払います。
登録料の支払いがあったおときは、商標権が設定登録され、効力が発生します。
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。

*商標権は、更新手続きを繰り返すことにより、半永久的に存続させることができます。
商標登録は費用の割に、比較的長い期間、有効に法律の保護を受けられるので、弁理士などの専門家に代行してもらうとよいでしょう。

実用新案権のご相談などは、 こちらのサイトをご利用ください。わかりやすく解説してくれるおすすめのサイトです。




戻る