自己の業務に係る商品・役務について使用をする商標は、商標登録を受けることができる(3条1項柱書)。
商標登録を受けるためには、自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標であることが前提となります。
商標の「使用」については、2条3項に掲げられており、下記の行為のことをいいます。
1号 商品又は商品の包装に標章を付する行為
2号 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
3号 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
4号 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
5号 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
6号 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
7号 電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
8号 商品・役務に関する広告、価格表、取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
9号 音の標章にあっては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
10号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為