3条1項柱書の要件

自己の業務に係る商品・役務について使用をする商標は、商標登録を受けることができる(3条1項柱書)。


商標登録を受けるためには、自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標であることが前提となります。

商標の「使用」については、2条3項に掲げられており、下記の行為のことをいいます。

1号 商品又は商品の包装に標章を付する行為
2号 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
3号 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
4号 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
5号 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
6号 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
7号 電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
8号 商品・役務に関する広告、価格表、取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
9号 音の標章にあっては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
10号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

3条1項柱書を満たしていない場合

3条1項柱書を満たしていばい場合には、拒絶理由が通知されます。


例えば、出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商品・役務に係る業務を行わないことが明らかな場合や、指定商品・役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品・役務に係る業務を行わないことが明らかな場合などには、特許庁の審査官により拒絶理由が通知されます。

拒絶理由が通知されたら、補正書で指定商品・役務の削除を行ったり、意見書で反論などして、拒絶理由を解消すべく対応します。例えば使用の証拠を提出したり、事業計画書、使用意思表示書などを提出する必要があるでしょう。

また登録後も、登録から3年間使用していない場合には、不使用取消審判 により取り消される可能性がありますので、ご注意ください。




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