4条1項各号の要件

登録には、具体的登録要件を満たしていることが必要です。



以下の商標は登録できません。

① 国旗、菊花紋章、勲章などと同一又は類似の商標(1号
② パリ条約の同盟国など各国の国の紋章などと同一又は類似の商標(2号
③ 国際連合などを表示する標章と同一又は類似の商標(3号
④ 赤十字の標章と同一又は類似の商標(4号
⑤ 政府などの監督・証明用の印章などと同一又は類似の標章を有する商標(5号
⑥ 国などの機関等を表示する標章で著名なものと同一又は類似の商標(6号
⑦ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(7号
⑧ 他人の肖像又は氏名、著名な雅号、著名な略称などを含む商標(8号
⑨ 政府などが開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する商標(9号
⑩ 他人の周知な商標又はこれに類似する商標(10号
⑪ 他人の先願先登録の商標(11号
⑫ 他人の登録防護標章と同一で、その指定商品等について使用をするもの(12号
⑭ 種苗法による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標(14号
⑮ 他人の商品等と混同を生ずるおそれがある商標(15号
⑯ 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(16号
⑰ 日本国等のぶどう酒等の産地を表示する標章のうち使用が禁止されているものを有する商標(17号
⑱ 商品又は包装の形状で機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(18号
⑲ 著名な商標と同一・類似の商標で、不正の目的をもつて使用をするもの(19号

4条1項1号

国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標は、登録を受けることができません。

ここでいう外国には、我が国が承認していない国も含まれます。例えば北朝鮮や台湾のような国も外国に含まれます。

4条1項2号

パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、登録を受けることができません。

4条1項3号

国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)は、登録を受けることができません。
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用するもの

4条1項4号

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標は、登録を受けることができません。

4条1項5号

日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものは、登録を受けることができません。

4条1項6号

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標は、登録を受けることができません。

4条1項7号

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、登録を受けることができません。

わいせつ物を表した商標や差別的表現が含まれている商標などは、本号の規定により登録を受けることができません。また小林一茶などといった歴史上の人物の氏名についても本号の適用により登録を受けることができません。

4条1項8号

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) は、登録を受けることができません。

4条1項9号

政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)は、登録を受けることができません。

4条1項10号

他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録を受けることができません。

4条1項11号

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録を受けることができません。

4条1項12号

他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするものは、登録を受けることができません。

他人の登録防護標章と類似している商標や防護標章登録に係る指定商品・役務に類似する商品・役務については、本号の規定には該当しません。登録防護標章と類似している商標が、必ずしも著名商標と類似しているとは限らないからです。

4条1項14号

種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録を受けることができません。

4条1項15号

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)は、登録を受けることができません。

4条1項16号

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録を受けることができません。

4条1項17号

日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするものは、登録を受けることができません。

4条1項18号

商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標は、登録を受けることができません。

4条1項19号

他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)は、登録を受けることができません。



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