よくある質問

解答一覧

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Q.1 会社名を登記しました。同時に商標登録もすべきでしょうか?

A. 商標登録すべきです。
会社設立の際には、必ず商号の登記が必要となります。商号とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称のことです。商号は、他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、登記することができない(商業登記法第27条)旨が定められていますが、営業所の住所が同一でない場合は、同一の商号が登記されます。商号を登記したからといって、他社の商号の使用を禁止することはできません。 一方、商号を登記したものの商標登録しないまま商号を使用していた場合、同一または似たような商号を持つ企業が、先にその商号について商標登録をしていれば、その企業の商標権の侵害となり、それまで使用していた商号を使えなくなる可能性もあります。 このようなリスクを避けるためにも、商号登記の際には、同時に商標登録も行った方が良いでしょう。


Q.2 キャラクターの絵などは商標登録できますか?

A. キャラクターの絵なども商標登録できます。
もともとキャラクターの絵などは著作権により保護されるものです。商標権と著作権 の違いについては、こちらをお読みください。しかしキャラクターが、商品のブランドを示すものとして使用されていることにより、キャラクターが自他商品等識別機能、出所表示機能などを有するときはキャラクターを商標登録することができます。 例えば、漫画のキャラクターが登録されているものの例としては、このようなものがあります。

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Q.3 商標権の効力は、外国でも有効ですか?

A. 有効ではありません。
日本の商標権の効力は、日本国内でのみ有効です。外国で商標登録するためには、原則、国ごとの手続が必要となります。国ごとに出願する場合には、その国の言語で出願する必要があります。


Q.4 飲食店の経営者です。店の名前は登録できますか?

A. 店の名前を登録することは可能です。
飲食店経営の場合、第43類の「飲食物の提供」(42B01)が指定役務として該当すると思われます。

Q.5 既に別の会社が「●●■▼」を登録しています。もう登録できませんか?

A. 店の名前を登録することは可能です。
登録できる可能性はあります。商標登録は、商品・役務を指定して行います。指定商品や指定役務が異なれば登録することが可能です。ですので、例えば他社が「●●■▼」について「パン」を指定商品として登録している場合であっても、あなたが「●●■▼」について「広告業」を指定役務として登録することも可能です。ただし「●●■▼」が著名な商標である場合には、4条1項15号(出所混同が生じるおそれがあるものは登録できません)や19号(著名商標を不正の目的で使用するものは登録できません)で拒絶される場合がございますのでご注意ください。

Q.6 指定商品が多いと、その分費用がかかるのでしょうか?

A. 商標登録の費用は、区分の数によって異なります。
指定する商品の数が多くても、一区分内であれば料金・費用は変わりません。例えば、指定する商品が「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」の場合は、全て第3類ですので、一区分の費用ですみます。一方、指定する商品が「せっけん類,文房具類」の場合には、「せっけん類」は第3類で「文房具類」は第16類ですので、二区分の費用が必要となります。

Q.7 他社が既に似たような商標を登録しているのですが、似ているかどうかは、どのように判断すれば良いですか?

A. 商標の類否判断は、称呼(呼び方)・外観(見た目)・観念(意味)から、一般的取引者・需要者が用いる通常の注意力を判断基準として、総合的に判断します。実際の類否判断は、経験と知識を有するものですので、出願の際には事前に専門家にご相談ください。



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